給与をもらっている人は、
「給与明細」も、もらっていますよね?

これです。
これは給与明細の例なんですが、
フォーマットは違っても記載されていることはだいたい同じです。
この給与明細のなかの、

これ。
「雇用保険」です。
健康保険や厚生年金など他の社会保険料と同じく、
毎月の給与から天引きされています。
じゃあ、そもそも「雇用保険」ってなに?
雇用保険料ってどうやって計算されてるの?
ということについてお話したいと思います。
毎月給与から天引きされているものなのでね、
知っておくべきです。
くわしく見ていきましょう。
雇用保険とは
労働者が失業した場合などに、
生活の補助や再就職を促進するために必要な給付を行う公的保険制度です。
また失業に限らず、
育児や介護などの理由で休業する場合も給付を受けることができます。
雇用保険の加入条件
雇用保険への加入は、
職種やアルバイト・パート・契約社員などの雇用形態は関係ありません。
下の条件の両方にあてはまる場合、原則として雇用保険の加入対象者になりま
す。加入手続きは事業主が行います。
【条件】
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・31日以上の雇用見込みがあること
雇用保険料について
雇用保険料
雇用保険料は、
下の計算式で求めることができます。
雇用保険料=毎月の給与総額×雇用保険料率
毎月の給与は、税金や社会保険料を引くまえの金額です。
また、ポイントなのが「雇用保険料率」です。
雇用保険料率
雇用保険料は、毎月の給与に「雇用保険料率」をかけて算出されます。
この雇用保険料率は、毎年4月1日に変更されます。
積立金や失業給付の状況に合わせて毎年見直しがされるからです。
見直しが行われても、雇用保険料率自体は変わらないケースもあります。
平成30年度の雇用保険料率はこちら。

【出所】厚生労働省「平成30年度の雇用保険料率について」より
そもそも雇用保険料は、
事業主と労働者それぞれが負担するしくみになっています。
一般の事業の場合、
雇用保険料率は0.9%です。
そのうち0.6%が事業主・0.3%が労働者の負担割合です。
事業主の方が多く負担するんですね。
実際に金額をだして計算してみましょう。
給与が20万円で一般の事業の場合。
20万円×0.003%=600円
600円が雇用保険料の労働者負担になります。
そして、
20万円×0.006%=1.200円
1.200円が雇用保険料の事業主負担になります。
合計1.800円の雇用保険料を納めているんですね。
まとめ
給与明細にしっかり記載されている「雇用保険」ですが、
金額が他の社会保険料に比べて少額なので、あまり気にならないかもしれませ
ん。でもしっかり毎月給与から天引きされています。把握しておきましょ
う。
また、失業・育児・介護で仕事を休業するなどの場合に使える公的保険制度で
す。同じシーンの保障を民間の保険で補っているという人は、この機会に見直
してみてください。
