普段、風邪をひいたりして病院に行きますよね。
そのとき、病院代や薬代など医療費がかかります。
でも、わたしたちが支払う医療費は全額ではなく一部です。
わたしの場合3割負担なので、風邪で病院にいっても何千円で済みます。
しかし、
風邪ではなく大病になったとき。
かかる医療費は何千円では済みません。
もしかしたら何十万、何百万円になるかもしれません。
みなさんが恐れているのは、ここですよね。
仮に、大病になり医療費が100万円かかることになったら、どうでしょう?
もちろん全額100万円は、ほとんどの人がかかりません。
健康保険によって3割負担になります。
けど、3割負担でも30万円かかるじゃない!
そう思う方もいらっしゃるかと思います。
これもまた違うんです。
高額療養費制度があるからです。
高額療養費制度とは
「高額療養費制度」は、
人それぞれ年齢やお給料によって、1ヶ月にかかる医療費の自己負担限度額が
あらかじめ決まっているという公的医療制度です。
自己負担限度額を超えた分の医療費は、払い戻されます。
高額療養費制度の前提として、
「70歳未満」と「70歳以上75歳未満」に大きく分けられます。
※75歳以上は後期高齢者医療制度になります。
今回は、70歳未満についてお話します。
70歳以上75歳未満については、また別記事でお話しますね。
高額療養費制度を利用すると
《70歳未満の自己負担限度額》 ※平成30年7月診療分まで
【出所】厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
平均的な金額を出すために、ウの場合でみてみましょう。
1ヶ月のお給料が28万〜50万円の人は、
80,100+(医療費−267,000)×1% にあてはめます。
《医療費100万円の場合》
80,100+(1,000,000−267,000)×1% =87,430
87,430円が1ヶ月の自己負担限度額になります。
よって、
300,000−87,430=212,570
3割負担の30万円から自己負担限度額の87,430円をひいた、
212,570円が高額療養費として払い戻されます。
つまり、100万円の医療費がかかっても、
実際に自分が負担する医療費は、87,430円ということです。
約9万円しか、かからないんです。
「高額療養費制度」を知らないと、この実態はわかりませんよね。
まとめとポイント
高額療養費制度によって、高額の医療費を抑えることができます。
細かく言うと、食事代や差額ベッド代・先進医療などは保険が適用されないため、自己負担になります。。
しかし、100万円の医療費がかかった時、
実際は100万円もかからないということです。
これで、万一病気やケガをしたときに、“高額の医療費がかかること”
への不安は軽くなったんじゃないでしょうか?
高額の医療費は、
「公的医療制度」で大部分を補えるんです。
補えない部分を、民間の医療保険でカバーしましょう。
ポイント
高額療養費制度によって、自己負担限度額を超えた分は払い戻されるということ。それによって、高額の医療費がかかっても自己負担を抑えることができます。
しかし!払い戻されるといっても、自己負担限度額を超えた分は、一時的に窓口で負担しなければいけないことにはお気づきでしょうか?
高額の医療費は一時的な負担でもつらいですよね。
そんな時に役立つ制度があります。
「限度額適用認定証」です。
これは、高額療養費制度とセットで必ず覚えておいてください。
別記事でお話します。